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千葉県自動車販売整備健康保険組合の「ニュースとお知らせ」
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 人間ドック契約病院について No: 23  
最成病院と人間ドックの契約を締結いたしました。

住所:〒262-8506 千葉市花見川区柏井町800-1
TEL :043−257−8111(直通)
料金については以下の通り
日帰りドック  10,000円
一泊ドック 男性28,900円
一泊ドック 女性31,000円
脳ドック    10,525円

  平成20年度健康者表彰について No: 22  
2年以上の無受診者(385名)と5年以上の無受診者(104名)に対し、健康者表彰を行いました。

2年以上の無受診者の方には「TANITA 体脂肪計付きヘルスメーター」を。
5年以上の無受診者の方には「TANITA インナースキャン」をお贈りいたしました。

今後もご健康に留意くださいますようお願い申し上げます。


  特定保険料率の表示について No: 20  
平成20年4月の法律改正に基づき、新たな高齢者医療制度が創設されることに伴い保険料の納入システムも変更され、従来からの「一般保険料額」の内訳を

@ 医療費及び保健事業等に対しては「基本保険料額」。
A 高齢者等の医療を支えるための後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、退職者給付拠出金、病床転換支援金等に対しては「特定保険料額」

と、それぞれ区分されることとなります。

平成20年4月分の保険料納入告知書より、一般保険料の内訳表示を変更いたしますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

なお、事業主の皆様におかれましては加入者の給与明細などに、新たに「基本保険料額」及び「特定保険料額」の内訳を表示して、徴収していただくこととなりますので申し添えます。

  後期高齢者医療制度の開始に伴う資格喪失について No: 19  
平成20年4月1日より後期高齢者医療制度が始まります。

当健康保険組合に加入されている被保険者及び被扶養者のうち、75歳以上(一定の障害がある方は65歳)の方につきましては、平成20年4月1日付にて資格を喪失し、各都道府県の後期高齢者広域連合に加入していただくこととなります。

該当者につきましては3月11日付にて「健康保険被保険者資格喪失届」または「健康保険被扶養者(異動)届」をお送りしてありますので、平成20年4月7日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、各都道府県の広域連合から3月中に新しい被保険者証がご自宅に届く予定となっておりますので、3月31日までは当健康保険組合の被保険者証を。4月1日からは新たに届いた被保険者証をご利用くださいますよう、重ねてお願い申し上げます

  平成19年度健康者表彰について No: 18  
2年以上の無受診者(372名)と5年以上の無受診者(95名)に対し、健康者表彰を行いました。

2年以上の無受診者の方には「オムロン電動歯ブラシ(HT-B401)」を。
5年以上の無受診者の方には「オムロン電動歯ブラシ(HT-B902)」」をお贈りいたしました。

今後もご健康に留意くださいますようお願い申し上げます。

  平成18年度健康者表彰について No: 17  
2年以上の無受診者(390名)と5年以上の無受診者(97名)に対し、健康者表彰を行いました。

2年以上の無受診者の方には「TWINBIRDタイマー付き空気清浄機ファンディビタミン」を。
5年以上の無受診者の方には「National空気清浄機」をお贈りいたしました。

今後もご健康に留意くださいますようお願い申し上げます。



  東京ディズニーリゾート情報 No: 16  
マジックキングダムクラブ・メンバーの皆さまへ日頃のご愛顧に感謝して、「マジックキングダムクラブ・サンクス・フェスティバル」を開催いたします。期間中はメンバーの皆さま限定で東京ディズニーランド、東京ディズニーシーへ特別料金にてご来園いただけます。
(詳細はリンク先にて)

http://www.tokyodisneyresort.co.jp/mkc/
 10月から現金給付や患者負担が変わりました No: 14  
 医療制度改革関連法の改正により、10月から健保組合からの支給額や患者負担などが一部変更されました。出産育児一時金や埋葬料などの現金給付の額が変更されるほか、医療費負担が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる際の自己負担限度額が引き上げられました。このほか、現役並所得のある70歳以上の人の窓口負担が2割から3割に引き上げられるなどの変更が行われています。
 また、2007年4月からは出産手当金と傷病手当金の見直しや、標準報酬月額(毎月の給与により保険料や手当金の額を決める)・標準賞与額(ボーナスなどの保険料を決める)の見直し、さらに2008年4月からも乳幼児や高齢者の窓口負担に関する年齢の範囲・額などの見直しが行われ、増え続ける医療費を抑制する方策が順次実施されていきます。

→改正パンフレット[PDF]

  算定基礎届や月額変更届の支払基礎日数の変更について No: 13  
算定基礎届における給料の支払基礎日数については、今までは20日以上の支払基礎日数が必要でしたが、健康保険法の改正により平成18年度の算定基礎届における支払基礎日数については17日以上に変更されました。


また、平成18年7月改定分からの月額変更届における給料の支払基礎日数も、20日以上から17日以上に変更されました。
よって、次の3項目のすべてに該当している方について、標準報酬月額の改定が行なわれます。
  @ 昇給または降給等で固定的賃金に変動があったとき。
  A 変動があった月から3ヶ月の平均月額が、それまでの標準報酬月額と2等級以上の差が生じたとき。
  B 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であること。


  土曜日の休日扱いについて No: 11  
現在、第1・第3・第5土曜日を業務日として、午前中だけ通常業務を実施しておりますが、健康保険の届出事務等で来館されるお客様、お問い合わせの電話等が極めて少ないことや、経費節減と業務実態に応じた業務実施を行うため、下記要領により土曜日を全面的に休日とさせていただきます。
何卒、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
また、これに合わせて業務時間を変更いたしますので、お知らせいたします。

 1.平成18年6月1日から全土曜日を休日といたします。

 2.月曜日から金曜日までの業務時間を20分延長して、午後5時20分まで行います。
   従いまして、業務時間は午前8時30分から午後5時20分までとなります。

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