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健康保険組合と個人情報(平成28年4月)

 健保組合では健康保険の事務を行うために、皆さまの個人情報を使用しています。そこで、個人情報保護法などの法律に従い個人情報保護規程を定め、適切に個人情報を取り扱っています。
 個人情報保護法によれば、個人情報とは、その情報で「特定の個人を識別することができるもの」とされています。社員番号なども名簿と照らし合わせれば個人が特定できますので、個人情報です。
 よく使われる言葉にプライバシーがありますが、厳密に言うと個人情報とは意味が違います。プライバシーは「他人に知られたくない私生活に関する情報」です。手紙の宛先が個人情報で、その内容がプライバシーと考えるとわかりやすいでしょう。両者の重なっている部分がプライバシーに関する個人情報にあたります。
 健康保険の事務では保険料を徴収したり、適切な給付や保健事業を実施したりするために、さまざまな個人情報が必要となります。なかには収入や健診の結果、医療機関の受診状況など、重大なプライバシーに関する情報も含まれています。このため、健保組合では個人情報保護法などに従って細心の注意を払いながら、大切に個人情報を取り扱っています。

■健保組合の取り扱う個人情報の例
適用に関する情報 氏名、生年月日、性別、標準報酬月額、賞与額など
診療報酬明細書(レセプト) 医療機関の所在地、受診日、治療内容、治療費など
健診に関する情報 健診結果、保健指導の内容、持病の有無など
給付に関する情報 給付内容・金額、振込口座番号、連絡先など
被扶養者に関する情報 被扶養者の氏名、収入、続柄、職業、同居別居の別など