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マイナンバーカードを保険証として利用する(2022年12月)

 マイナンバーカードを使うと何が便利になるのでしょうか。保険証としての使い方やメリットなどについて改めて見てみましょう。

目印はステッカーとポスター

 マイナンバーカードが保険証として利用できるようになり、現場窓口で利用するためのカードリーダーなどを設置した医療機関等も増えてきています。対応している機関には「マイナ受付」の旨を示すステッカーやポスターが貼ってあります。まだ対応していない機関では引き続き従来の保険証が必要です。
 マイナ保険証の使い方は簡単で、「マイナ受付」のカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、顔認証や暗証番号で本人確認を行います。次に、医療機関等があなたの過去の薬や特定健診等のデータを閲覧することに、同意するか、しないか、を選択します。医療機関等で医師や看護師があなたのデータを閲覧できれば、自分でその説明をする必要がなくなり、旅行先や災害時でも情報が連携され確認できるメリットがあります。

窓口での限度額を超える医療費の一時払いが不要に

 また、高額な医療費がかかったときには、高額療養費制度の書類を健保組合に申請し、その書類を医療機関の窓口に持参することで「限度額」を超える分の支払いが不要になります。しかし、急な入院などで書類が間に合わない場合は、いったん全額を支払わなければなりません。一時的とはいえ高額であれば負担です。
 一方、マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、この書類申請をオンラインで医療機関等が行ってくれます。手続きは先ほどの「マイナ受付」で「限度額情報を提供する」を選択するだけです。
 このほか、自分の薬剤情報や医療費通知情報などをマイナポータル*から閲覧できるようになり、確定申告の医療費控除が簡単になるなどのメリットがあります。
*政府が運営するオンラインサービス

スマートフォンやパソコンから利用を申し込む

 利用に当たっては、まずはマイナンバーカードが必要です。市区町村にマイナンバーカードの交付申請をしてカード作成します。次にスマートフォンやパソコンからマイナンバーカードの健康保険証利用を申し込みます。申込方法については、「マイナポータル」(マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp))の動画など
※マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120‐95‐0178