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健康保険では、被保険者が受けるさまざまな報酬(給料、諸手当など)の月額を、一定の幅で区分した標準報酬月額にあてはめて事務処理をしています。賞与等(標準賞与額)に対しても月々の給料と同率の保険料率をかけて保険料が計算されます。 |
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保険料には、すべての被保険者を対象とした一般保険料率と、40歳以上65歳未満の被保険者を対象とした介護保険料があります。一般保険料は、基本保険料(健康保険などの給付に充てられる)と、特定保険料(高齢者医療制度への納付金・支援金などに充てられる)を合算したものです。 |
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当健保組合の保険料率は、次のとおりです。
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健康保険料率は 98.00/1000(基本保険料率 61.12/1000、特定保険料率 35.58/1000、調整保険料率 1.3/1000)で、被保険者が 49.00/1000(基本保険料率 30.56/1000、特定保険料率 17.79/1000、調整保険料率 0.65/1000)を負担しています(同額を事業主も負担)。 |
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介護保険料率は、被保険者負担分 9/1000、事業主負担分 9/1000、合計 18/1000です。 |
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40歳から64歳までの被保険者は健康保険料と介護保険料が徴収されます。 |
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被保険者が育児休業をとっている期間は、事業主の申し出により保険料が免除されます。平成26年4月からは産休中の保険料も免除の対象となりました。 |